【判例解説】労働基準法上の労働時間の概念ー始業時間前の準備行為等ー

1 はじめに

労働基準法第32条1項は、使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働をさせてはならない旨規定しています。

また、労働基準法第32条2項は、使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働をさせてはならない旨規定しています。

それでは、労働基準法上の労働時間とは、具体的には、いつからいつまでの間を指すのでしょうか。

2 問題の所在

例えば、工場に勤務している従業員の場合、会社の敷地内に入り、作業服に着替え、作業場に向かい、作業の準備をして、具体的な作業が始まるということが通常である場合、労働時間は、いつを起点にして算定したらよいのでしょうか。

3 裁判例

最高裁判所の裁判例では、「労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)32条の労働時間(以下「労働基準法上の労働時間」という)とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。」旨判示しています。

4 まとめ

就業規則等によって、始業時間が定められている場合でも、始業時間前になされた準備行為が労働時間に該当すると判断される可能性があります。

使用者側の労働問題について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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