債権回収

1 はじめに

支払時期が到来したのに、代金を支払わない取引先がある取引先が弁護士を依頼し、破産申し立てをするとの受任通知が届いた取引先が経営難という噂があり、実際に支払いが遅れがちになっているといったことは、会社を経営するうえでは、時折、あることだと思います。もちろん、貸し倒れを全くなくすことはできないと思います。しかし、貸し倒れのリスクをコントロールしなければ、取引先の倒産により、大きなダメージを受けることにもなりかねません。

そこで、どのように対応したら良いのでしょうか。

2 取引の開始にあたって

取引先の信用調査や、取引開始後も、継続して、取引先についての情報を収集することはもちろん重要です。

それだけではなく、契約を始めるにあたり、取引基本契約書を締結し、そのなかで、債権回収の視点から、条項を工夫することも、一つの方法だと思います。

また、連帯保証人、担保の設定等も、相手方が受け入れるか否かは別として、検討をしてもよい内容だと思います。

3 取引の途中

取引先について、継続して情報収集をすることはもちろん重要です。

取引先が支払いを遅滞したときには、直ちに、督促をし、状況に応じて、弁護士を代理人に選任し、内容証明郵便にて支払いを督促するなどの方法も選択肢になると思います。

支払いを督促しても取引先が支払わないときは、訴訟の提起等を検討する必要があると思います。

4 破産申し立ての準備段階に至ったとき

取引先が実際に支払い困難に陥り、破産申し立ての準備段階に至ったときは、債権者側はとる手段が限定されます。

破産法は、相殺権、別除権などを規定しており、一定の要件のもと、破産手続によらない権利行使が認められる場合もあります。

破産申し立ての準備段階に至ったときでも、相殺権を行使できるような債権、債務はないか、別除権が認められるような法定担保物権はないかなど、限られた条件のなかで、損失を限定できないか、検討が必要だと思います。

また、実際に、破産に至ったなかで、どのような予兆があったのか、損失を限定する有効な方法はあったのか、などを検討し、今後の与信などに生かしていくことも必要だと思います。

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