法人破産

1 はじめに

  会社経営を頑張ってきても、業績の悪化により、破産せざるを得ない状態に至ることは、やむを得ないことだと思います。

  破産手続きは、どのように進むのでしょうか。

  また、できるだけ混乱を避けて、破産手続きをするためには、どのようなことを心がけたらよいのでしょうか。

 

2 破産手続きの流れ

 ①ご相談

  まず、ご相談を受けます。

  ご相談の際には、当事務所では、3期分の決算書をお持ちいただくようにお願いしています。

  ご相談を受けながら、受任のタイミングを打ち合わせさせていただくことが多いです。

 ②受任

  受任をすると、債権者に対し、受任通知を発送します。

  受任時に、当事務所では、会社印、通帳、事務所の鍵、自動車の鍵、保険証券など、重要な書類等をお預かりしています。

 ③破産申し立て

  破産申し立ての準備が整いましたら、破産の申し立てをします。

 ④破産手続開始決定

  裁判所が、破産の申し立てを相当と認めるときは、破産手続開始決定をします。

  破産手続開始決定と同時に破産管財人が選任されます。

  破産手続開始決定後、通常、会社の代表者の方には、破産管財人と面談をしていただきます。

 ⑤債権者集会

  裁判所の指定する債権者集会には、会社の代表者の方には、ご出席いただきます。当事務所では、弁護士が債権者集会に同席しています。

 ⑥破産手続終結決定または破産手続廃止決定

  配当がなされた場合には、破産手続終結決定が、配当に至らずに破産手続が終わるときには、破産手続廃止決定がなされます。

  破産手続終結決定、破産手続廃止決定が確定すると、破産手続きが終了します。

 

3 破産手続きは、お早めに弁護士までご相談ください。

  破産手続きをせざるを得ない状況にあるときには、債権者平等が要請されます。そのような状況のなかで、資産を知人に安価で処分したり、知り合いの債権者にだけ、支払期限を繰り上げて支払ったりすると、後に破産管財人が否認権を行使する場合があります。

  公正、公平な破産手続きをするためにも、破産をせざるを得ない状況に陥る見込みがあるときは、お早めに弁護士までご相談ください。

0532-52-0991 0532-52-0991