1 はじめに
労働基準法上の労働時間について、最高裁判所の裁判例では、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいうとされています。
それでは、仮眠時間は、労働基準法上の労働時間に該当するのでしょうか。
2 問題の所在
仮眠時間は、一見すると、労働時間には、あたらないとも考えられます。
その一方で、仮眠時間中に、一定の事由が生じた場合に労働者が一定の行為をすることが義務づけられている場合などは、完全な自由時間、休憩時間とはいえないとも考えられます。
3 裁判例
最高裁判所の裁判例では、「労基法32条の労働時間(以下「労基法上の労働時間」という)とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、実作業に従事していない仮眠時間(以下「不活動仮眠時間」という。)が労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者が不活動仮眠時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものというべきである・・・。そして、不活動仮眠時間において、労働者が実作業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず、当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。したがって、不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である。」
「本件仮眠時間は労基法上の労働時間に当たるというべきであるが、労基法上の労働時間であるからといって、当然に労働契約所定の賃金請求権が発生するものではなく、当該労働契約において仮眠時間に対していかなる賃金を支払うものと合意されているかによって定まるものである。もっとも、労働契約は労働者の労務提供と使用者の賃金支払に基礎を置く有償双務契約であり、労働と賃金の対価関係は労働契約の本質的部分を構成しているというべきであるから、労働契約の合理的解釈としては、労基法上の労働時間に該当すれば、通常は労働契約上の賃金支払の対象となる時間としているものと解するのが相当である。」旨判示したものがあります。
4 まとめ
このように、仮眠時間であっても、事案によっては労働時間と評価される場合がありますので、注意が必要です。
使用者側の労働問題について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。