取締役の第三者に対する責任につてい弁護士が解説

はじめに

  会社法429条1項は、役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う旨規定しています。

問題の所在

  会社法429条1項については、様々な論点があります。

  責任の法的性質について、不法行為責任とは異なる特別の法的責任を定めたものであるという見解と不法行為責任を定めたものであるという見解があります。

  責任の範囲について、直接損害に限るという見解、直接損害だけでなく間接損害も含むという見解などがあります。

  悪意、重過失の対象について、取締役の任務懈怠について必要という見解、第三者の加害について必要という見解などがあります。なお、悪意とは、ある事実を知っていることを意味します。

  最高裁判所は、次に紹介する裁判例において、その責任が特別の法的責任であること、責任の範囲について直接損害に限らず、間接損害を含むこと、悪意、重過失は、会社に対する任務懈怠について必要であるという立場をとりました。

裁判例

  最高裁判所は、「法は、株式会社が経済社会において重要な地位を占めていること、しかも株式会社の活動はその機関である取締役の職務執行に依存するものであることを考慮して、第三者保護の立場から、取締役において悪意または重大な過失により右義務(注)に違反し、これによって第三者に損害を被らせたときは、取締役の任務懈怠の行為と第三者の損害との間に相当の因果関係があるかぎり、会社がこれによって損害を被った結果、ひいて第三者に損害を生じた場合であると、直接第三者が損害を被った場合であるとを問うことなく、当該取締役が直接に第三者に対し損害賠償の責に任ずべきことを規定したのである。」「以上のことは、取締役がその職務を行うにつき故意または過失により直接第三者に損害を加えた場合に、一般不法行為の規定によって、その損害を賠償する義務を負うことを妨げるものではないが、取締役の任務懈怠により損害を受けた第三者としては、その任務懈怠につき取締役の悪意または重大な過失を主張し立証しさえすれば、自己に対する加害につき故意または過失のあることを主張し立証するまでもなく、商法266条ノ3の規定により、取締役に対し損害の賠償を求めることができる」旨判示したものがあります。

  (注)善管注意義務及び忠実義務

まとめ

  会社法429条1項が問題とならないように、規律をもった会社の運営が必要であると思います。

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