中小企業における1か月60時間を超える労働に対する割増賃金率が50パーセントになります

1 はじめに

  まず、労働基準法における労働時間の原則を確認します(原則ですので、例外がありますが、ここでは、原則のみを記載します)。

  労働基準法は、原則として、労働時間を1日8時間、1週間40時間以内と定めています。

  この時間を超えると、原則として、法定労働時間を越える労働となり、残業代を支払う必要があります。

  また、労働基準法は、原則として、毎週少なくとも1回の休日を与えることが必要であり、これを法定休日といいます。

  法定労働時間を超えて時間外労働をさせる場合、法定休日に労働をさせる場合には、36協定(さぶろくきょうてい、労働基準法第36条に基づく労使協定)を締結し、所轄労働基準監督署へ届け出ることが必要です。

  また、法定時間外労働、深夜労働、休日労働については、割増賃金を支払う必要があります。

2 1か月60時間を超える法定時間外労働に対する割増率

  法定労働時間を超えて労働をさせる場合、時間外手当を支払う必要があります。

  法定時間外労働をした場合の割増率は、時間外労働が60時間以内の場合、25パーセント以上、60時間を越える場合、50パーセント以上になります。

  60時間を超える場合の割増率は、中小企業は、猶予措置として25パーセント以上でしたが、令和5年4月から、中小企業も50パーセント以上になります。

3 中小企業の対応

  従前、60時間を超える労働についての割増率を25パーセントとしていた中小企業の場合、就業規則を変更するなどの対応をする必要があると思われます。

4 まとめ

  使用者側の労働問題についてわかないことがありましたら、弁護士までご相談ください。労働法の分野は、法改正が頻繁になされていると思います。最新の情報は、必ず、弁護士にご確認ください。

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