社員から残業代を請求された

1 はじめに

  退職した社員から、残業代を請求する訴訟を提起された

  解雇した社員から、労働審判を起こされた

  といったことは、企業経営をしていると、発生する可能性があります。

  会社で働く従業員が、その能力を十分に発揮できるように、環境を整備することは、会社経営にとって、重要な問題だと思います。

2 従業員から残業代請求をされた際の対処法

   従業員から、残業代を請求された場合には、どのように対応したらよいのでしょうか。

(1)請求の内容を確認する

   まず、請求の内容をよく確認をします。
   請求の内容が法的な根拠があるものか否か、請求額が過大でないか、消滅時効期間が経過していないかなど、請求内容をよく確認をします。
   必要に応じて、弁護士に相談をされてはいかがでしょうか。

(2)冷静に対応する

   従業員の請求に対し、感情的になっても、何も得るものがないと思います。
   感情的な対応をすると、紛争が深刻化するリスクもあると思います。
   冷静に、従業員の請求に対する対応策を考える必要があります。

(3)会社の今後の運営に生かす

   従業員から残業代の請求を受けたということは、会社の労働時間の管理のあり方、残業代の計算と支払い、従業員とのコミュニケーションに問題があるケースが少なくありません。
   今後、同様の請求が起きないように、会社の運営を今一度振り返る機会にしてはいかがでしょうか。

3 残業代請求された際の企業の反論ポイント

   従業員から、残業代を請求された場合、会社にとっては、どのような反論が考えられるのでしょうか。
   会社側の反論として、よくある反論について、簡潔に説明します。

(1)従業員の主張する労働時間に誤りがある

   労働者が、自らの労働時間を把握することは容易ではない場合も少なくありません。
   会社側としては、労働者が主張する労働時間について、正しいか否か、検証が必要だと思います。
   当然ですが、労働時間が過大であれば、会社側が支払う残業代は少なくなることが通常です。

(2)労働者が管理監督者に該当する

   労働者が管理監督者に該当すれば、会社としては、原則として、残業代を支払う義務がありません。
   もっとも、管理監督者に該当する場合は、かなり限られた事案になると考えられます。   
下級審の裁判例ですが、外食企業の店長が管理監督者に該当するか否かが問題となった事案において、「店舗運営において重要な職責を負っていることは明らかであるものの、店長の職務、権限は店舗内の事項に限られるのであって、企業経営上の必要から、経営者との一体的な立場において、労働基準法の労働時間等の枠を超えて事業活動することを要請されてもやむを得ないものといえるような重要な職務と権限を付与されているとは認められない。」旨判示して、管理監督者に該当することを否定した裁判例があります。

(3)消滅時効期間の経過

   残業代については、消滅時効期間が定められています。
   残業代の消滅時効期間は、令和8年1月時点において、支払期日から3年です。
   請求をしている残業代のなかに、消滅時効期間が経過している請求が含まれているか否か、確認をする必要があります。
   消滅時効期間が経過している場合には、会社側は、通常、消滅時効を援用します。

(4)固定残業代(みなし残業代)の支給

   固定残業代(みなし残業代)とは、例えば、実際の残業時間の多少にかかわらず、1か月10時間残業しているものとして、毎月、10時間分の残業代を支払うものです。
   固定残業代を支払っている場合、実際の残業時間が、固定残業代で規定している時間の範囲内であれば、原則として、支払う必要はありません。
   もっとも、実際に残業した時間が、固定時残業代で規定している時間を超えている場合には、超えている時間について、残業代を支払う必要があります。
   固定残業代について、雇用契約書や就業規則において、固定残業代について、明確な規定があるとともに、少なくとも、次の2つの条件が必要になると考えられます。

  ①通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分が明確に区別されていること
  ②固定残業代が時間外労働に対する対価として支払われていること

   また、会社側の固定残業代の主張が認められない場合、残業代の計算において、固定残業代も含めて、残業代計算の基礎となる賃金に組み入れられるリスクがありますので、注意が必要です。

(5)残業を禁止している

   残業を禁止したり、残業を事前許可制にしている会社もあると思います。
   それでは、残業を禁止していれば、社員が残業をしても、会社は残業代を支払う義務がないのでしょうか。
   会社が残業を禁止していても、社員が残業をせざるを得ないような業務量であれば、原則として、残業代を支払う義務が生じると考えられます。また、社員が残業をしていることを会社が黙認していたような場合も、原則として、残業代を支払う義務が生じると考えられます。

4 残業代請求をされた際に弁護士に相談するメリット

(1)法的な目線からのアドバイスをすることができる   

   労働者からの残業代請求を放置してしまうと、労働者が、訴訟や労働審判を提起する可能性があります。
   一方、会社が、労働者の主張する金額をそのまま支払うと、法律的に支払うべき金額よりも多く支払ってしまう可能性があります。
   また、会社が、労働者の残業代請求に対し、感情的に対応してしまうと、紛争が深刻化する可能性もあります。
   労働者の残業代請求に対し、冷静に対応したうえで、支払うべきものがあれば支払い、会社の残業代の支払いの実務を見直し、今後、同種の請求が起きないように注意する必要があると思います。

(2)労働者の残業代が正当なものかどうか相談できる

   労働者の残業代の請求が、法的に支払わなければならないものか、弁護士に相談をすることにより、見通しをきくことができます。

(3)訴訟、労働審判になったときも依頼できる

   弁護士は、ご依頼者の方から依頼を受ければ、地方裁判所の訴訟、労働審判について、代理人となることができます。
   残業代請求をされた際、弁護士に相談をし、後に、訴訟や労働審判となった場合でも、ご依頼を受けることにより、代理人として手続をすすめることができます。

(4)今後のことや会社を運営するうえで、様々な法律問題について、相談をすることができる。

   労働者からの残業代請求については、仮に労働者の言い分の全部又は一部が認められる場合であっても、残業代を支払って終わりではありません。
   会社が支払うべき残業代を支払っていなかったということは、会社の運営のあり方として、適切ではないと考えられますし、そのままにしておくと、今後、別の労働者から残業代が請求される可能性があります。

5 まとめ

  労務問題は、会社経営にとって、重要な意味を持ちます。

  就業規則、労働契約書など、事前の備えをしつつ、労働法規について、知識と理解を深め、リスクに備える必要があると思います。

  あらかじめリスクに備えるという場合も、実際に訴訟、労働審判を起こされた場合も、お早めに弁護士にご相談ください。

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