1 はじめに
賃貸アパートを所有しているが、賃借人が賃料の支払いを遅滞している
賃貸物件の明け渡しを求めているが、賃借人が退去してくれない
不動産の売買をしたが、購入した建物に欠陥があった
など、不動産を巡っては、トラブルになることもあります。
このような場合、どのように対応したら良いのでしょうか。
2 不動産賃貸
(1)賃料の支払いの遅滞
不動産賃貸については、賃借人が賃料の支払いを怠ることがあります。
このような場合、賃料の支払いの遅滞を放置してしまうと、滞納している賃料の金額が多額になり、後に、訴訟で明け渡しが認められたとしても、滞納した賃料が回収できない可能性もあります。また、賃料の支払いを遅滞した賃借人が居住を続けると、その間、全く賃料収入を得ることができません。
賃借人が賃料の支払いを遅滞したときには、放置せず、早急に督促をし、それでも賃借人が賃料の支払いを怠るのであれば、明け渡しを求める訴訟を提起するなどの対応が必要になる場合もあります。
(2)賃貸借契約
賃貸借契約について、借地借家法が適用される場合、賃貸人が賃借人に退去を求めても、認められない場合もあります。
不動産賃貸については、賃貸借契約をする前に、賃貸人の側で、賃貸借契約書について、十分に検討、理解をしたうえで、賃貸する必要があると思います。
3 不動産売買
不動産売買については、通常、売買契約書を締結します。
売買契約書は、後にトラブルになったときに、重要な意味を持つことが通常です。不動産の売買は、金額が高額になることが多く、トラブルになったときのリスクも大きくなる場合があります。
不動産に関するトラブルを防ぐためにも、あらかじめ、どのような条項にするか、契約当事者として心配なことについて過去の裁判例はどのような判断を示しているかなど、十分な検討が必要だと思います。
4 不動産について、お早めに弁護士までご相談ください。
不動産について、紛争の予防という観点からも、紛争の拡大を防ぐという観点からも、お早めに弁護士までご相談ください。