1 はじめに
会社経営を頑張ってきても、業績の悪化により、破産せざるを得ない状態に至ることは、やむを得ないことだと思います。
破産手続きは、どのように進むのでしょうか。
また、できるだけ混乱を避けて、破産手続きをするためには、どのようなことを心がけたらよいのでしょうか。
2 破産手続きの流れ
①ご相談
まず、ご相談を受けます。
ご相談の際には、当事務所では、3期分の決算書をお持ちいただくようにお願いしています。
ご相談を受けながら、受任のタイミングを打ち合わせさせていただくことが多いです。
②受任
受任をすると、債権者に対し、受任通知を発送します。
受任時に、当事務所では、会社印、通帳、事務所の鍵、自動車の鍵、保険証券など、重要な書類等をお預かりしています。
③破産申し立て
破産申し立ての準備が整いましたら、破産の申し立てをします。
④破産手続開始決定
裁判所が、破産の申し立てを相当と認めるときは、破産手続開始決定をします。
破産手続開始決定と同時に破産管財人が選任されます。
破産手続開始決定後、通常、会社の代表者の方には、破産管財人と面談をしていただきます。
⑤債権者集会
裁判所の指定する債権者集会には、会社の代表者の方には、ご出席いただきます。当事務所では、弁護士が債権者集会に同席しています。
⑥破産手続終結決定または破産手続廃止決定
配当がなされた場合には、破産手続終結決定が、配当に至らずに破産手続が終わるときには、破産手続廃止決定がなされます。
破産手続終結決定、破産手続廃止決定が確定すると、破産手続きが終了します。
3 破産手続きは、お早めに弁護士までご相談ください。
破産手続きをせざるを得ない状況にあるときには、債権者平等が要請されます。そのような状況のなかで、資産を知人に安価で処分したり、知り合いの債権者にだけ、支払期限を繰り上げて支払ったりすると、後に破産管財人が否認権を行使する場合があります。
公正、公平な破産手続きをするためにも、破産をせざるを得ない状況に陥る見込みがあるときは、お早めに弁護士までご相談ください。