解雇予告を欠いた解雇の効力について弁護士が解説

1 はじめに

 労働基準法第20条1項は、「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。」旨規定しています。

 したがって、使用者は、労働者を解雇しようとする場合には、原則として、少なくとも30日前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。

 もっとも、解雇事由が存在することが必要であり、使用者は、30日前に解雇の予告をすれば、自由に労働者を解雇することができるものではありません。

2 問題の所在

 それでは、解雇予告をせずに解雇をした場合、その解雇の効力は、どうなるのでしょうか。

 解雇予告がなされていない場合、形式的には、労働基準法第20条に違反し、解雇の効力は、生じないとも思われます。

 一方で、解雇予告手当が支払われれば、解雇自体を無効とする必要はないようにも思われます。

 なお、ここでは、解雇事由があることを前提に説明します。

3 最高裁判所の裁判例

 最高裁判所の裁判例では、「使用者が労働基準法20条所定の予告期間をおかず、または予告手当の支払をしないで労働者に解雇の通知をした場合、その通知は即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、通知後同条所定の30日の期間を経過するか、または通知の後に同条所定の予告手当の支払をしたときは、そのいずれかのときから解雇の効力を生ずるものと解すべきであって、本件解雇の通知は30日の期間経過と共に解雇の効力を生じたものとする原判決の判断は正当である。」旨判断したものがあります。

4 まとめ

 使用者側は、労働者の解雇については、後に争われるリスクを考慮して、慎重に判断することが必要であると思います。

 労働問題について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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