1 はじめに
支払時期が到来したのに、代金を支払わない取引先がある
取引先が弁護士を依頼し、破産申し立てをするとの受任通知が届いた
取引先が経営難という噂があり、実際に支払いが遅れがちになっている
といったことは、会社を経営するうえでは、時折、あることだと思います。
もちろん、貸し倒れを全くなくすことはできないと思います。
しかし、貸し倒れのリスクをコントロールしなければ、取引先の倒産により、大きなダメージを受けることにもなりかねません。
そこで、どのように対応したら良いのでしょうか。
2 取引の開始にあたって
取引先の信用調査や、取引開始後も、継続して、取引先についての情報を収集することはもちろん重要です。
それだけではなく、契約を始めるにあたり、取引基本契約書を締結し、そのなかで、債権回収の視点から、条項を工夫することも、一つの方法だと思います。
また、連帯保証人、担保の設定等も、相手方が受け入れるか否かは別として、検討をしてもよい内容だと思います。
3 取引の途中
取引先について、継続して情報収集をすることはもちろん重要です。
取引先が支払いを遅滞したときには、直ちに、督促をし、状況に応じて、弁護士を代理人に選任し、内容証明郵便にて支払いを督促するなどの方法も選択肢になると思います。
支払いを督促しても取引先が支払わないときは、訴訟の提起等を検討する必要があると思います。
4 破産申し立ての準備段階に至ったとき
取引先が実際に支払い困難に陥り、破産申し立ての準備段階に至ったときは、債権者側はとる手段が限定されます。
破産法は、相殺権、別除権などを規定しており、一定の要件のもと、破産手続によらない権利行使が認められる場合もあります。
破産申し立ての準備段階に至ったときでも、相殺権を行使できるような債権、債務はないか、別除権が認められるような法定担保物権はないかなど、限られた条件のなかで、損失を限定できないか、検討が必要だと思います。
また、実際に、破産に至ったなかで、どのような予兆があったのか、損失を限定する有効な方法はあったのか、などを検討し、今後の与信などに生かしていくことも必要だと思います。
債権回収のポイント
取引先から、約束の期日までに入金がないといった場合、どのようにすればよいのでしょうか。
迅速な対応、回収可能性の吟味
取引の相手方が入金を拒む場合、当然ですが、資金繰りが厳しいケースが多いです。
時間が経過すると回収可能性が低くなることが多いと思います。
こで、債権回収には、迅速な対応が必要になることが多いです。
もっとも、弁護士に依頼したからといって、必ずしも回収できるとは限りません。
回収可能性を見極めながら、しかるべき法的手続きを検討する必要があります。
内容証明郵便の送付
弁護士がご依頼者の方からご依頼を受けて、内容証明郵便を送付する場合があります。
相手方としては、代理人弁護士から内容証明郵便が届けば、訴訟の提起等の法的手続きが予想されますので、この段階で支払いをする相手方も一定数はいると思われます。
訴訟
内容証明郵便を送付しても、相手方から支払いがない場合などは、訴訟を提起する場合もあります。
訴訟を提起し、勝訴判決を得たときは、強制執行の手続きを検討することになります。
強制執行
訴訟を提起して、勝訴判決を得て確定した場合などは、強制執行の手続きを検討することになります。
強制執行の手続きとしては、銀行預金や売掛金などの債権についての債権執行手続き、不動産についての強制競売手続きなど、手続きにかかるコストや回収可能性を検討しながら、手続きを選択することが多いです。
保全手続き
訴訟手続きを経て、強制執行をするのでは、回収可能性が乏しくなってしまうおそれがあるときには、仮差押えの手続きを検討することになります。
例えば、担保権の設定されていない不動産を債務者が所有しているものの、訴訟手続きをしている間に、債務者が不動産を譲渡したり担保権を設定するおそれがある場合、仮差し押さえの手続きを検討することになります。
不動産について、仮差し押さえの手続きをし、不動産に仮差し押さえの登記がされた場合、債務者は、仮差し押さえのされた不動産について、譲渡、担保設定等の行為を行うことが制約されます。債務者が、仮差押えの登記のされた不動産を譲渡した場合、当事者間では有効ですが、仮差押え債権者に対抗することができないと考えられます。
もっとも、保全手続きには、通常、担保を立てることが必要です。
また、債務者が破産した場合、仮差し押さえ債権者が他の債権者に優先して仮差し押さえ手続きをした不動産から優先的に弁済を受けることができるものではありませんので、注意が必要です。
まとめ
債権回収について、わからないことがありましたら、弁護士までご相談ください。