労働審判が申し立てられたときの対応

1 はじめに

裁判所から労働審判申立書が届いた場合、どのように対応したらよいのでしょうか。

労働審判の手続きは、訴訟の手続きとは異なります。

したがって、労働審判の手続きに応じた対応が必要だと思います。

2 労働審判の手続

(1)労働審判の手続の特色

労働審判手続は、労働審判官(裁判官)1名と2名の労働審判員で組織する労働審判委員会が行います。

労働審判は、原則として、3回以内の期日で審理を終えます。

平均審理期間は、訴訟と比べて短く、迅速な手続が期待できます。

労働審判の期日は、原則として、非公開の手続きです。

労働審判委員会は、話し合い(調停)による解決を試みます。

話し合いで解決できない場合には、労働審判を行います。

労働審判に不服のある当事者は、異議を申し立てることができます。

適法な異議が申し立てられた場合には、労働審判は、その効力を失い、訴訟手続に移行することになります。

(2)労働審判手続の流れ

①申立

申立人が申立書等を地方裁判所に提出して、労働審判を申し立てます。

労働審判は、本庁又は一部の支部にのみ申し立てることができます。

②期日指定、呼び出し

原則として、申立がされた日から40日以内の日が第1回期日に指定されます。

相手方には、申立書の写し等が送付されます。

③答弁書等の提出

相手方は、決められた期限までに、答弁書等を提出する必要があります。

④期日

原則として、3回以内の期日で審理を終えます。

労働審判委員会は、第1回期日に当事者の陳述を聴いて争点及び証拠の整理をし、可能な証拠調べを実施します。

また、話し合いによる解決の見込みがあれば、調停を試みます。

(3)寺部法律事務所の実務対応

労働審判の申立書が届いた時点で、第1回の期日と、答弁書等の書面の提出期限が定められていることが通常です。届いた時点において、期日まで1か月程度であることが多いと思います。

労働審判の手続は、原則として、3回以内の期日で審理を終えますが、私の個人的な経験ですが、第1回の期日において、労働審判委員会が心証を形成することも少なくありません。また、労働審判委員会が、話し合い(調停)による解決を試みることが多いです。

当事務所では、労働審判を申し立てられた側のご依頼を受ける場合には、第1回の期日前にできる限りの主張、立証ができるように、答弁書等の提出期限を見据えて、打ち合わせをお願いしています。

また、第1回の期日から、労働審判委員会が会社の代表者の方などから直接事情を聴取することが多いです。第1回の期日に出席される方をどなたとするか、打ち合わせのなかで確認をさせていただいております。

第1回の期日までにできる限りの準備をしたうえで、期日に望む必要があると思います。

3 まとめ

労働審判の申立がされた場合には、お早めに弁護士までご相談ください。

個別の事案については、依頼をする弁護士によく相談をしてください。

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