取引基本契約について

1 はじめに

企業が、他の企業と継続的な取引をする場合、取引基本契約を締結することが少なくありません。

取引基本契約を締結することによって、取引の条件が明確になり、紛争の予防につながります。例えば、商品の売買にあたり、運搬途中に事故により、商品が毀損した場合、売主、買主のどちらが毀損のリスクを負うのでしょうか。取引基本契約にこの場合に売主、買主のいずれがリスクを負うか、明確に定められていれば、リスクを負う側は、保険をかけるなどの方法により、リスクを低減することができると考えられます。

ここでは、中小企業間で商品の売買契約を継続的に行うことを前提に、取引基本契約について、簡潔に説明します。

また、取引基本契約書については、相手方に作成してもらうと、自社にとって不利となる条項が記載されている可能性があります。個人的な考えですが、自社で作成することが望ましいと思います。

契約書は、個別具体的な状況に応じて作成することが重要だと思います。

個別具体的な事案については、弁護士までご相談ください。  

2 取引基本契約

(1)取引基本契約

企業間で商品の売買契約を継続的に行う場合、その都度、契約書を締結することは、煩雑な場合もあります。

継続的に取引を行う場合、同じ取引条件で契約を継続する場合も少なくありません。

そこで、取引基本契約を締結し、一般的な条項は、取引基本契約に規定しておいて、個別の取引では、発注書や請書に商品名、数量、価格、納期等、個別の契約で特有の部分だけ記載することもあります。

(2)契約の目的、適用範囲

契約の目的を記載する場合が多いと思います。

また、取引基本契約がどの範囲の取引に適用されるか、明確にします。

例えば、A社とB社の間の全ての取引に適用されるのか、A社とB社の間のCという商品にのみ適用されるのか、明確にする必要があります。

また、個別契約との関係についても、規定することが多いと思います。取引基本契約書に記載されている取引条件について、個別契約で異なる定めをした場合、当該個別契約について、取引基本契約書の条件が適用されるのか、個別契約の定めが適用されるのか、明らかにしたほうが良いと思います。

(3)個別契約の内容と成立

個別の契約がどのような形で成立するか、明確にすることが多いと思います。

例えば、A社が商品名、数量、価格、納期、代金の支払い条件を記載した発注書をB社に送付し、B社がこれに対し、請書をA社に送付することにより、契約が成立するという内容です。

(4)納品、検査

売買した商品をどのように納品するのか、明確にすることが多いと思います。

また、商品を受け取った側が、受け取った商品を検査し、商品に不具合があった場合に、いつまでに商品の不具合を伝えるか、規定する場合が多いと思います。

取引基本契約に規定した期限までに不具合があった旨の通知をしない場合には、検査に合格したものとみなす旨の規定を設けることもあります。

不具合があった場合に、どのように処理をするか、規定する場合もあります。

(5)所有権の移転時期

商品の所有権の移転時期を具体的に定める場合が多いと思います。

(6)危険負担

商品が破損、滅失した場合に、売主、買主どちらが、破損、滅失の負担を負うか、具体的に規定する場合が多いと思います。

(7)代金の支払い方法

代金の支払い方法について、規定する場合が多いと思います。

例えば、毎月月末締め、翌月末日までに、売主の指定する銀行口座に振り込んで支払うというように定める場合があります。振込手数料の負担についても、規定することが多いと思います。

(8)契約不適合責任

商品が契約で想定された品質に届かない場合、民法は、契約不適合責任について、規定しています。契約不適合責任について、特約を規定する場合があります。

(9)損害賠償の範囲

損害賠償の範囲について、規定を設ける場合があります。

(10)契約期間

契約期間を定めることが多いと思います。

また、契約の自動更新についても、規定する場合があります。

例えば、契約期間満了の1か月前までに解約の申し入れがないと、自動更新される旨の規定を設ける場合もあります。

(11)解約

中途解約について、規定をする場合があります。

例えば、3か月前に予告することによって、中途解約できる旨の規定を定める場合があります。

(12)解除

一定の事由が発生した場合には、契約を解除することができる条項を入れる場合があります。

例えば、A社(買主)とB社(売主)の取引において、A社が支払いを停止した場合には、B社は、契約を解除することができ、A社は、B社に対する一切の債務について、期限の利益を喪失する旨の条項を定める場合があります。

期限の利益とは、例えば、売買代金債務についていえば、約束した期限まで支払わなくても良いという債務者の利益のことであり、期限の利益を喪失するとは、約束した期限が到来しなくても、直ちに支払わなければならないという意味です。A社のB社に対する売買代金の支払期限が、令和6年12月31日であり、A社が令和6年12月1日に期限の利益を喪失した場合、A社は、B社に対し、令和6年12月1日に支払う必要があり、令和6年12月1日に支払わなかった場合、令和6年12月2日以降、遅延損害金を付加して支払う必要があります。

また、解除された場合の損害賠償等の処理についても、規定することが多いと思います。

(13)反社会的勢力の排除

反社会的勢力の排除条項を入れる場合が多いと思います。

(14)管轄の合意

当事者間の紛争が訴訟になった場合、どこの裁判所で訴訟をするか、管轄について、合意する条項を入れる場合があります。

3 取引基本契約の作成、取引基本契約のチェックを弁護士に依頼するメリット

弁護士は、紛争について、交渉をして解決をしたり、訴訟の代理人として活動した経験を有しています。

弁護士は、ご相談者の方から、個別の事情をうかがったうえで、法的リスクを検討し、取引基本契約を作成したり、取引の相手方から提示された取引基本契約書について、助言をしたりします。

もちろん、弁護士に取引基本契約書の作成やチェックを依頼すると、費用がかかります。  もっとも、契約書に署名、押印をする前に、法的リスクを十分に理解することは重要なことだと思います。

弁護士にご相談をご検討されてはいかがでしょうか。

4 まとめ

寺部法律事務所では、企業間の契約書のチェックや中小企業の顧問業務などを扱っています。

取引基本契約書、企業法務について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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